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窃盗又は強盗致傷を行った可能性が高い者は、仮に不起訴になったとしても、直ちに国外退去させる事が可能となる様に入管法を改正すべき。
— 北村晴男 (@kitamuraharuo) July 7, 2026
もちろん2度と入国させるべきではない。 https://t.co/FBxx7H9hVv
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